1950-04-19 第7回国会 参議院 法務委員会 第27号
それでなくて、外国の国籍を持たない者に対して、日本の国籍の離脱を自由に認めるといたしますと、無国籍者が生ずるわけでありまして、無籍国者の発生防止、即ち国籍の消極的抵触の防止ということは、二重国籍の発生防止と共に、各国国籍立法の共通の理想といたすところであります。わが憲法の規定も、その趣旨に解すべきものと、かように理解しておるわけであります。
それでなくて、外国の国籍を持たない者に対して、日本の国籍の離脱を自由に認めるといたしますと、無国籍者が生ずるわけでありまして、無籍国者の発生防止、即ち国籍の消極的抵触の防止ということは、二重国籍の発生防止と共に、各国国籍立法の共通の理想といたすところであります。わが憲法の規定も、その趣旨に解すべきものと、かように理解しておるわけであります。
第十條は憲法第二十二條第二項におきまして、国籍離脱の自由を保障しているのに対応して、日本国民が法務総裁に届出ることによつて、日本国籍を離脱し得ることを規定したものでありますが、無国籍の発生防止は、一九三〇年の「国籍法の牴触に付ての或種の問題に関する條約」その他最近における各国国籍立法の理想とするところでありますから、本條においても、日本国民は同時に外国国籍を有するときに限つて、国籍離脱をなし得ることとして